残業代 計算ツール

時給・月給と残業時間を入れるだけで、いくらもらえるかがわかります。月給制の場合は基本給から基礎時給を求め、 時間外・深夜・休日それぞれの割増率で計算します。

50,000円
基礎時給 2,000円 で計算
  • 時間外労働(月60時間まで)法定割増 25% · 20h50,000円
  • 合計50,000円

残業代の割増率(労働基準法37条)

残業代は「基礎時給 × 割増率 × 時間数」で計算します。基礎時給は、月給制の場合月給(基本給+対象手当)÷ 月平均所定労働時間で求めます。 家族手当・通勤手当・住宅手当など一部の手当は、割増賃金の計算基礎から除外されます。

法定の割増率は次のとおりです。時間外労働は25%以上、 そのうち月60時間を超える部分は50%以上(2023年4月から中小企業も対象)。深夜労働(22時〜翌5時)は25%以上で、時間外と重なる場合は合計50%になります。法定休日の労働は35%以上、休日かつ深夜であれば合計60%です。

※ 根拠:労働基準法第37条(時間外・休日及び深夜の割増賃金)。割増率は法定の下限であり、 就業規則や労使協定でこれを上回る率が定められている場合があります。管理監督者やみなし労働時間制など、 適用が異なるケースもあります。実際の支給額は勤務先の給与規定によります。目安としてご利用ください。

割増率の早見表

労働の種類割増率時給2,000円なら
時間外(月60時間まで)25%以上2,500円
時間外(月60時間超)50%以上3,000円
深夜(22時〜5時)25%以上2,500円
時間外+深夜50%以上3,000円
法定休日35%以上2,700円
法定休日+深夜60%以上3,200円

月20時間 残業した場合の目安

基礎時給残業単価(×1.25)月20時間の残業代
1,500円1,875円37,500円
2,000円2,500円50,000円
2,500円3,125円62,500円
3,000円3,750円75,000円
3,500円4,375円87,500円

基礎時給は月給制なら「月給(基本給+対象手当)÷ 月平均所定労働時間」。家族手当・通勤手当・住宅手当などは 計算基礎から除外されます。上の計算機で自分の条件を入れて確認してください。

よくある質問

残業代の計算方法は?基本給から計算できますか?

「基礎時給 × 割増率 × 時間数」で計算します。月給制の場合、基礎時給は月給(基本給+対象手当)÷ 月平均所定労働時間で求めます。家族手当・通勤手当・住宅手当など一部の手当は、割増賃金の計算基礎から除外されます。

割増率は何%ですか?

労働基準法第37条により、時間外労働は25%以上、そのうち月60時間を超える部分は50%以上です(2023年4月から中小企業も対象)。深夜労働(22時〜翌5時)は25%以上で、時間外と重なる場合は合計50%。法定休日の労働は35%以上、休日かつ深夜なら合計60%になります。

残業代は1時間あたりいくらになりますか?

基礎時給に割増率を掛けた金額が1時間あたりの残業代です。基礎時給2,000円なら、時間外(月60時間まで)は25%増しの2,500円、月60時間を超える部分は50%増しの3,000円、法定休日は35%増しの2,700円になります。下の早見表に基礎時給1,500円から3,500円までの単価を掲載しています。

月60時間を超えるとどうなりますか?

60時間を超えた部分だけが50%以上の割増になります。60時間までの分は25%のままです。たとえば月70時間の時間外労働なら、60時間分が25%、残り10時間分が50%で計算されます。

管理職でも残業代はもらえますか?

労働基準法上の「管理監督者」に当たる場合、時間外・休日の割増賃金は対象外です。ただし深夜割増は管理監督者にも適用されます。役職名ではなく、権限や待遇などの実態で判断される点に注意してください。

固定残業代(みなし残業)がある場合は?

固定残業代に含まれる時間を超えて働いた分は、別途支払う義務があります。給与明細で固定残業代が何時間分なのかを確認し、超えた時間について上の計算機で不足分を確認してください。

最終確認: 2026-08-23 · 根拠法令・料率の改正は毎日自動モニタリングし、人が原文を確認して反映します。

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