失業保険 2026

失業保険 月給22万(額面)自己都合:日額・給付日数・総額(2026年)

5,357円
7,333円
120日
642,840円

賃金日額は額面(税込)の月給から計算します。このページは離職前6か月の平均月給を22万円として計算しているので、手取りが22万円だった方は額面がこれより多く、実際の日額も上の金額より 大きくなります。正確な金額は失業保険 計算機に額面の月給を入れて確認してください。賞与は賃金日額の計算に含めません。

月給22万円の給付率は73.1%

まず月給22万円の6か月分1,320,000円を180で割って、賃金日額7,333円を 出します。ここに給付率をかけたものが基本手当日額です。給付率は賃金が低い人ほど高くなる設計で50〜80% (60〜64歳は45〜80%)の範囲にあり、賃金日額7,333円のこの月給では73.1%、日額5,357円になります(35歳の場合)。

この月給はまだどの年齢帯でも上限額に届いていません。上限に最初に届くのは30歳未満で、月給45万円あたりから日額が7,450円で頭打ちになります。 つまり22万円の段階では、月給が上がった分だけ日額も増えます。

年齢帯 × 被保険者期間(月給22万円・自己都合)

年齢帯基本手当日額被保険者期間 5年被保険者期間 10年被保険者期間 20年
30歳未満5,357円
90日
482,130円
120日
642,840円
150日
803,550円
30〜44歳5,357円
90日
482,130円
120日
642,840円
150日
803,550円
45〜59歳5,357円
90日
482,130円
120日
642,840円
150日
803,550円

自己都合など一般の受給資格者の所定給付日数は年齢を問わず、被保険者期間だけで決まります (10年未満90日・10年以上20年未満120日・20年以上150日)。表で年齢帯ごとに総額が違うのは、日数ではなく 基本手当日額の上限額が年齢帯で異なるためです。 総額は日額 × 所定給付日数の目安で、認定日ごとに実際に支給された日数分が振り込まれます。

自己都合の給付制限は1か月

離職票を出してからまず待期7日があり、自己都合はそのあとに給付制限1か月が加わります。この給付制限は2025年4月1日以降の離職から 従来の2か月が1か月に短縮されました。認定と振込までを含めると、最初の入金は手続きから8週間ほど先が目安です。過去5年以内に自己都合退職で2回以上受給している 場合は3か月に伸びます。 受給期間は離職日の翌日から原則1年で、この期間を過ぎると所定給付日数が残っていても受け取れません。

同じ月給22万円で離職理由を変えると

離職理由所定給付日数総額給付制限このページとの差
自己都合(このページ)120日642,840円1か月—
会社都合240日1,285,680円なし+642,840円
就職困難者300日1,607,100円なし+964,260円

35歳・被保険者期間10年で揃えた比較です。基本手当日額5,357円は離職理由では変わらず、変わるのは所定給付日数と給付制限のほうです。

月給を変えると(自己都合・35歳・被保険者期間10年)

月給賃金日額基本手当日額総額
18万円6,000円4,683円561,960円
20万円6,666円5,036円604,320円
23万円7,666円5,505円660,600円
25万円8,333円5,775円693,000円

月給22万円 ・ 離職理由別

よくある質問

月給22万円・自己都合だと失業保険はいくらもらえますか?

賃金日額は月給22万円の6か月分を180で割った7,333円で、給付率73.1%をかけた5,357円が1日あたりの基本手当日額です(35歳の場合)。被保険者期間が10年なら所定給付日数は120日なので、総額の目安は642,840円になります。1か月あたりに直すと160,710円ほどです。日額の上限は30〜44歳で8,270円、月給50万円あたりから頭打ちになります。

自己都合の所定給付日数は何日ですか?

自己都合など一般の受給資格者は年齢を問わず、被保険者期間だけで決まります。10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。この月給なら日額が5,357円なので、総額は被保険者期間5年で482,130円、10年で642,840円、20年で803,550円になります。

自己都合だといつから受け取れますか?

待期7日のあとに給付制限が1か月あります。2025年4月1日以降の離職は原則1か月で、それ以前の離職は2か月でした。ハローワークでの認定と振込までの期間を含めると、最初の入金は手続きから8週間ほど先が目安です。過去5年以内に自己都合退職で2回以上受給している場合は給付制限が3か月に伸びます。会社都合(会社都合)なら給付制限はなく、同じ月給22万円でも総額は1,285,680円になります。

※ 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」(令和8年8月1日以降)にもとづく計算です。実際の支給額・日数は ハローワークが個別の事情を確認して決定します。目安としてご利用ください。

最終確認: 2026-08-23 · 根拠法令・料率の改正は毎日自動モニタリングし、人が原文を確認して反映します。

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